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仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うとともに、 |
(2) |
その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組み |
(3) |
明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的とします。 |
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入会を希望する高齢者で、概ね60歳以上の方を対象としています。 |
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準会員や協力会員制度を取り入れ、60歳未満の方の参加も受け付けているクラブもあります。 |
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日常的に声をかけ合い、歩いて集まることのできる小地域の範囲で組織しています。
クラブの規模は、おおむね30名から100名を標準としています。 |
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会員本意の自主的かつ民主的な運営をしています。 |
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クラブ活動の財源は、会員の会費によってまかなうことを基本とします。 |
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高齢者の生きがいや健康づくりの推進に向け、国、地方自治体から支援を受けています。 |
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小地域ごとの老人クラブ(単位クラブ)を核に、市区町村、都道府県・指定都市、全国の段階に老人クラブ連合会(老連)を組織しています。
全国のクラブ数・会員数一覧はこちら>> |
※令和5年3月末現在/厚生労働省報告例 |
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老人福祉法における「老人クラブ」の位置づけ
老人クラブは、昭和38年8月に施行された「老人福祉法」において、老人福祉を増進するための事業を行う者として位置付けられています。
第13条 |
地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならない。 |
2 |
地方公共団体は、老人福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。 |
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